国立国会図書館から引用

(日ソ漁業条約改定に関する)訓令大綱

昭和14年12月1日 閣議決定

一 千九百七年ノ漁業協約締結当時ト国体並ニ経済制度ノ変革セル今日、露国ノ内法ノ適用範囲ヲ緩和スルコト
二 間宮海峡並ニ河川ヲ漁業区域トスルコト
三 船舶ニ依ル漁業(主トシテ蟹漁)ノ制限ヲ撤廃スルコト
四、邦人漁夫ノ越年ヲ許スコト
五、漁獲制限ノ撤廃
六、出漁査証手続ヲ簡単ニスルコト
七、国内法ニ依ル養殖税、燈台税、漁具輸入税等ヲ撤廃スルコト
八、領海ニ就テハ国際法上ノ規定ニ従フコト
九、改良網ノ使用ヲ反則行為ト為サザルコト
十、漁区競売方法ノ改善−就中競売ニ依ル長期貸下ヲ行フコト

昭和14年後半

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