国立国会図書館から引用

価格等統制の応急的措置に関する件

昭和14年9月19日 閣議決定

(一)価格等統制の応急的措置として国家総動員法第六条、第十一条及第十九条に基く勅令に依り価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、賃金及給料に付昭和十四年九月十八日(内地の家賃及地代に付ては昭和十三年八月四日、朝鮮の家賃及地代に付ては昭和十三年十二月三十一日とす)の額を超えて之を引上ぐることを禁止すること、但し他の法令に依り最高価格等を定むる場合は之に依ること、尚特殊のものに付ては例外を認むること。
(二)他の法令に依り価格等統制を為すものに付ても、右勅令の趣旨に依り当該法令の運用を為すこと。
(三)本件の応急的措置を講ずるとともに、適正価格等に依る価格等統制の一層広汎且急速なる実施を図ること。

昭和14年前半

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