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昭和15年度以降国家総動員計画設定方針ニ関スル件

昭和14年6月16日 閣議決定

昭和十五年度以降国家総動員計画設定方針
  第一章 総則
一 昭和十五年度以降ニ対スル国家総動員計画ハ年度実施計画ト昭和十七、十八年度ニ適用スベキ期間計画(以下第四次総動員期間計画ト称ス)ノ二ツニ付之ヲ設定ス尚右計画ノ進捗ニ伴ヒ基本計画綱領ニ所要ノ補修ヲ加ヘ之ヲ完成ス
二 計画設定ノ要領ハ概ネ総動員計画設定処務要綱ニ準拠スルモ特ニ必要アルモノニ付テハ企画院各庁ト協議シテ之ヲ定ム
三 計画設定ニ当リテハ日満支ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮シ得ル様特ニ満支両国トノ連繋ヲ緊密ナラシム

  第二章 年度実施計画ノ設定
一 年度実施計画ハ今次事変処理ノ為特ニ毎年度計画的ニ実施スル必要アル事項ニ付計画シ戦局ノ拡大又ハ経済圧迫ヲ蒙リタル場合ニ対応スベキ措置ヲモ併セ考慮スルモノトス
二 年度実施計画ニ於テハ別ニ企画スル国家総動員準備ニ関スル長期整備計画ノ年度別計画ノ実現ヲ図ル如ク考慮スルモノトス
三 年度実施計画設定ノ範囲ハ人員、物資、交通、電力、資金、貿易、物価、科学研究、精神作興等ニ関スル事項トスルモ時局ノ状況ニ応ジ適宜其ノ範囲ヲ変更スルコトヲ得
四 年度実施計画ニ計画スベキ各事項ノ細目及其ノ程度並ニ設定ノ要領ハ当該国家総動員業務委員会ニ於テ之ヲ定ム
五 年度実施計画ハ毎年十一月末迄ニ翌年度ノモノヲ予定シ二月末日迄ニ之ヲ決定ス

  第三章 第四次総動員期間計画ノ設定
一 第四次総動員期間計画ハ将来戦ニ適用スベキ計画トシ其ノ適用年次ヲ昭和十七、十八年度トシ昭和十六年度末迄ニ之ヲ完成ス
二 第四次総動員期間計画ハ(一)国家総動員上必要ナル方策措置ニ関スル事項(以下統制運用計画ト称ス)ト(二)資源ノ需給ニ関スル計数的事項(以下需給計画ト称ス)トニ付設定スルモノトシ其ノ範囲及程度ハ総動員計画委員会ニ於テ之ヲ定ム
三 第四次総動員期間計画ノ実施上予メ整備シ置クヲ要スル事項ハ別ニ企画スル国家総動員準備ニ関スル長期整備計画及年度実施計画ニ於テ極力其ノ実現ヲ図ル様措置スルモノトス
四 第四次総動員期間計画ノ設定業務予定別表ノ如シ

  第四章 基本計画ニ関スル事項
年度実施計画、第四次総動員期間計画ノ進捗ニ伴ヒ現行基本計画綱領ニ所要ノ補修ヲ加ヘ之ヲ完成ス但シ総復員ニ関シテハ別途考究スルコトトス

別表
  第四次総動員期間計画設定業務予定

昭和十四年度  計画設定事務要綱ノ決定
        計画綱領概略案作成
昭和十五年度  計画綱領決定
        各庁計画概略案作成
昭和十六年度  各庁計画(地方行政庁及民間ヲシテ樹立セシムベキ計画ヲ含ム)ノ決定
        計画ノ補修及演練

昭和14年前半

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