国立国会図書館から引用

国民精神総動員強化方策

    昭和14年2月9日 閣議決定

一 趣旨
時局ノ現段階ニ鑑ミ国民精神総動員運動ヲシテ真ニ新東亜建設ニ対処スベキ総合国力ノ充実発揮、国家総動員態勢ノ強化ニ資セシムル為此ノ際民間機構タル中央連盟ノ改組拡充ヲ行ヒ其ノ機能ノ十分ナル発揮ヲ期待スルト共ニ政府トノ連繋ヲ緊密ニシ官民一体ノ挙国実践運動タルノ実ヲ挙ゲシムル為内閣ニ新ニ官民合同ノ国民精神総動員委員会ヲ置キ之ガ企画並ニ指導ノ総合、一元化ヲ期セムトス
二 中央連盟ニ関スル事項
一、連盟ハ企画及実施ニ当リ尚加盟団体ヲ通ジ其ノ機能ノ十分ナル発揮ヲ期スルト共ニ之ガ実施ヲ促進スルコト
一、理事長ヲ置クト共ニ常任理事若干名ヲ置キ少数理事制ノ実ヲ挙グルコト
一、幹事長若干名ヲ置クト共ニ常任幹事数名ヲ置キ常任理事ヲ補佐セシムルコト
一、評議員ノ活動ヲ十分ナラシムルコト
一、連盟事務局ノ内部ヲ組織化シ職員ノ充実ヲ図ルコト
三 中央連盟ト政府トノ連絡機構ニ関スル事項
一、新ニ内閣総理大臣管理ノ下ニ「国民精神総動員委員会」ヲ置キ、政府及中央連盟協力ノ下ニ国民精神総動員ニ関スル企画ニ当ラシムルコト
一、国民精神総動員委員会ハ委員長、委員、幹事ヲ以テ之ヲ組織スルコト
委員長ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ国務大臣ノ中ヨリ勅命スルコト
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官、国民精神総動員中央連盟首脳者、貴衆両院議員其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズルコト
幹事ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、国民精神総動員中央連盟幹事、民間団体ノ当務者其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズルコト
一、国民精神総動員委員会決定中重要ナルモノハ閣議ノ決定ヲ得テ実施ニ移スコト
一、国民精神総動員委員会ノ庶務ハ内閣情報部ヲシテ掌ラシムルコト
四 地方ノ機構ニ関スル事項
一、道府県ノ国民精神総動員地方実行委員会ノ機能ヲ十分発揮セシムルト共ニ其ノ庶務ヲ掌理シ且ツ国民精神総動員ノ実施ニ関スル事務ヲ処理スル為必要ニ応ジ国民精神総動員事務局(仮称)ヲ置クコト
前項ノ事務局ノ主任者ハ道府県書記官中ヨリ知事之ヲ命ズルコト

昭和14年前半

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