国立国会図書館から引用

第2委員会規則

昭和12年10月26日 閣議決定

第一条 支那事変ニ関連シ外国ノ我国ニ対スル経済的圧迫ニ対シ我国トシテ執ルベキ方策ヲ研究スル為内閣ニ第二委員会ヲ置ク
第二条 委員会ノ設置及委員会ニ関スル事項ハ総テ秘密トス
第三条 委員会ハ会長一人委員若干名ヲ以テ之ヲ組織ス
    臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
    関係各大臣ハ戦時本委員会ニ出席スルコトヲ得
第四条 会長ハ企画院次長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 委員及臨時委員ハ関係各庁高等官又ハ学識経験アルモノノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第六条 委員会ニ幹事長一名及幹事若干名ヲ置キ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
   幹事長及幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケテ庶務ヲ整理ス

昭和12年後半

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