昭和13年度予算編成等ニ関スル件
昭和12年8月24日 閣議決定
日支間ノ事変ノ其ノ後ノ情勢ヲ観ルニ支那軍ノ暴状愈々甚シキモノアルニ依リ帝国ハ断乎実力ヲ行使シテ其ノ暴戻ヲ膺懲シ南京政府ノ反省ヲ促スコトトナリタルニ付テハ急激ナル資金並軍需品需要ノ増大ニ備フル為一部物資ノ消費ヲ制限シ兼ネテ資金及労力ノ使途ヲ調整スルノ必要アルヲ以テ昭和十三年度予算編成ニ当リテハ曩ノ閣議決定ニ依ル外更ニ左記ノ方針ニ準拠スルモノトス
一、新規要求ニ付テハ今回ノ事変ニ関スル緊急ナル施設ニ要スル経費ノ外原則トシテ之ヲ計上セサルコト
二、既定経費ニ付テハ国防上緊要ナルモノヲ除キ出来得ル限リノ節約ヲ為スコト
尚昭和十二年度予算ニ関シテモ関係各省協議ノ上右ノ趣旨ニ基キ速ニ節約ヲ実行スルモノトス