国立国会図書館から引用

郵便貯金利子割合改正方

昭和12年3月9日 閣議決定

政府は三月九日の院内閣議で「郵便貯金利子割合改正の件」につき協議した結果左の如く四月一日から実施に正式決定し、其の理由を大蔵省から左記の通り発表した。
 普通貯金利率    二分七厘六毛(二厘四毛下げ)
 据置貯金利率    三分三毛六糸(二厘四糸下げ)

昭和12年前半

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