工業整備特別地域の指定について
昭和38年7月12日 閣議決定
次の地域を工業整備特別地域として指定し、重点的に公共事業費を配分するほか、国土総合開発事業調整費の活用を図るものとする。
一 鹿島地区
二 東駿河湾地区
三 東三河地区
四 播磨地区
五 備後地区
六 周南地区
昭和38年7月12日 閣議決定
次の地域を工業整備特別地域として指定し、重点的に公共事業費を配分するほか、国土総合開発事業調整費の活用を図るものとする。
一 鹿島地区
二 東駿河湾地区
三 東三河地区
四 播磨地区
五 備後地区
六 周南地区