欠員不補充等について
昭和37年10月12日 閣議決定
昭和38年度においては、原則として人員の増加は行なわないものとし、また、欠員補充についても別紙要領により、当分の間は、これを抑制するものとする。
(別紙)
欠員不補充要領
1.省庁においては、昭和37年10月12日より当分の間はその定員の1%に充たない欠員については、これを補充しないものとする。ただし、欠員不補充により当面の業務の遂行に著しい支障が生ずる省庁については、暫定的に、行政管理庁長官に協議し、1.の制限によらずこれを補充することができるものとする。
2.昭和37年度及び昭和38年度に限り国家公務員採用試験合格者及びこれに準する者の新規採用は、1の制限によらずこれを行なうことができるものとする。
3.各省庁は当分の間、各4半期末における欠員の状況を翌月の20日までに行政管理庁長官に報告するものとする。
なお、昭和37年10月12日現在の欠員数を昭和37年11月30日までに、また、2による国家公務員採用試験合格者及びこれに準ずる者の新規採用者数を各欠員状況報告日までに行政管理庁長官に報告するものとする。
備考 国会、裁判所及び会計査院についても本措置に協力するよう要請するものとする。 、