農業構造改善事業促進対策について
昭和37年6月8日 閣議了解
国は、農業基本法に基づき、農地等を流動化し、農事組合法人等の協業組織を育成する施策等農業構造の改善に関する施策と相まつて、下記により農業構造改善事業促進対策を講じ、農業生産の選択的拡大、主産地形成をはかりつつ、自立経営の育成と協業の助長に資するため、農業生産基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、環境の整備等農業構造の改善に関し、必要な事業が市町村の自主的な計画のもとに実施されるように都道府県と協力して指導、助成するものとする。
記
1. 農業構造改善事業促進対策は、都市化、工業化が予想される地域等を除き、約3,100の市町村について、昭和36年度からおおむね10ヵ年を目途として実施するものとする。
なお、本対策の推進の展示的拠点としてパイロット地区を設置し、昭和37年度からおおむね 3ヵ年間を目途としてその事業を完了するものとする。
2. 国は、農業構造改善事業促進対策により、市町村ごとにおおむね3ヵ年間を目途として実施する総合助成事業に対し、一市町村平均4,500万円の補助(補助対象事業費は、一市町村平均9,000万円以上と想定する。)を行うよう努めるものとする。補助の対象とならない事業についても、一市町村平均2,000万円の事業について農林漁業金融公庫資金及び農業近代化資金の融通を行うよう努めるものとする。
3. 関係各省及び都道府県は、本対策の実施地域において、これに関連する諸施策を総合的に推進するよう努めるものとする。