沖縄戦戦闘協力死没者等見舞金支給要綱
昭和37年2月16日 閣議決定
沖縄戦戦闘協力死没者等の遺族に対する見舞金の支給を左記により行なうものとする。
記
一 沖縄の地域における戦闘に協力し、若しくはこれに準ずる行為をして死没した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による弔慰金の支給を受けるための申立書が提出されている者に限るものとし同法による遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は他の法令によるこれらに相当する給付の対象者として認定されている者、若しくは認定される要件を有する者を除く。)、又は疎開船対馬丸の沈没の際死没した沖縄の疎開学童の遺族に対し、以下各項の定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
二 見舞金は、死没者一人について二万円とする。
三 見舞金は、第四により認定された死没者の遺族の請求に基づいて、内閣総理大臣が支給するものとし、その事務の一部は、内閣総理大臣の指定するものに委託して取り扱わせることができるものとする。
四 支給の対象となる死没者の認定は、疎開船対馬丸の沈没の際死没した沖縄の疎開学童については内閣総理大臣が、その他の者については厚生大臣が行なう。
五 見舞金は、請求者から委任を受けた者に一括交付の上支給するものとする。
ただし、請求者が沖縄以外の地域に居住する場合は、この限りでない。
六 見舞金の対象とする死没者及びその遺族の範囲、順位並びに見舞金の請求及び支給手続等に関する細目は、内閣総理大臣が大蔵大臣及び厚生大臣と協議して定めるものとする。