積雪寒冷特別地域道路交通確保5カ年計画
昭和36年10月27日 閣議決定
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保5ヵ年計画で昭和36年度以降の5ヵ年間に係るものを次のとおり定める。
事業の種別 事業の量
(1)一級国道に係る事業
除雪 16,500km
防雪 22km
凍雪害の防止 180km
(2)二級国道に係る事業
除雪 20,700km
防雪 21km
凍雪害の防止 1,250km
(3) 主要地方道(道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県又は市道をいう。以下同じ)に係る事業
除雪 21,000km
防雪 13km
凍雪害の防止 960km
(4) 一級国道,二級国道及び主要地方道以外の道路に係る事業
除雪 19,800km
防雪 12km
凍雪害の防止 1,330km
(5) 除雪機械の整備 52億円
2 参考資料
(1) 積雪寒冷特別地域道路交通確保5ヵ年計画策定の基本方針
積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため,昭和36年度以降5ヵ年間に,これらの地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路について除雪(除雪機械の整備を含む。)防雪又は凍雪害の防止に係る事業を行なう。
これに要する事業費は約294億円である。
(2) 積雪寒冷特別地域
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令(昭和32年政令第192号)第1条の規定による積雪寒冷特別地域のうち2月の積雪の深さの最大値の累年平均が50cm以上の地域を積雪地域とし,1月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域を寒冷地域とする。
(3) 事業費及び予算額の内訳
積雪寒冷特別地域道路交通確保5ヵ年計画の事業費及び予算額の内訳は次のとおりとする。
事業費及び予算額の内訳
(表省略)
3 積雪寒冷特別地域道路交通確保5ヵ年計画に基づいて実施する事業の基準及び採択の基準
(1) 除雪事業
イ 積雪地域内に存する道路について,自動車の通行を可能ならしめるため機械力を主体とした除雪を行なう。
ロ 除雪事業は,日交通量おおむね300台以上の区間で道路の交通の確保が特に必要であるもの又は日交通量300台未満の区間であつても日交通量おおむね100台以上で次の各号の一に該当するものについて行なう。
(イ) 一級国道その他重要な路線
(ロ) 代替道路がない道路又はバス路線で民生の安定上特に必要なもの
ハ 除雪に要する機械については,現有の機械をできる限り充当し,不足する機械についてその購入を行なう。
(2) 防雪事業
イ 積雪地域内に存する道路について,なだれの発生により危険を生じ若しくは自動車交通が不能となるカ所又は地形若しくは風向上防雪効果のいちぢるしいケ所について防雪施設の設置を行なう。
ロ 防雪事業は,日交通量おおむね300台以上のケ所で道路の交通の確保が特に必要であるもの又は日交通量300台未満のケ所であつても日交通量がおおむね150台以上で次の各号の一に該当するものについて行なう。
(イ) 一級国道その他重要な路線
(ロ) 代替路線がない路線又はバス路線で民生の安定上特に必要なもの
ハ 防雪施設又は防雪柵,スノーセット,なだれ防止柵,なだれ防止壁等とする。ただし,防雪柵のうち,丸太組によしずを張つた施設等のように腐朽しやすい施設の設置については防雪事業の対象にしない。
(3) 凍雪害防止事業
イ 積雪地域又は寒冷地域内に存する道路について,凍上又は融雪のため交通荷重により路盤が破壊されることを防ぐため路盤改良,排水施設の整備等を行なう。
ロ 凍雪害防止事業は,日交通量おおむね300台以上のカ所で道路の交通の確保が特に必要であるもの又は日交通量が300台未満のカ所であつても日交通量おおむね150台以上で次の各号の一に該当するものについて行なう。
(イ) 凍上又は融雪による被害が特にはなはだしく泥濘の探さが30cm以上でその延長が500m以上にわたるカ所
(ロ) 一級国道その他重要な路線
(ハ) 代替道路がない路線又はバス路線で民生の安定上特に必要なもの