公務員の給与改定に関する取扱について
昭和36年9月8日 閣議決定
1 一般職の国家公務員の給与に関し去る8月行われた人事院勧告の趣旨にのっとり、国家公務員の給与を次のとおり改訂するものとする。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、人事院勧告どおり、俸給表の改定、期末手当の増額、初任給調整手当の改定及び通勤手当の増額を行うこと。
(2) 特別職の国家公務員の給与については、概ね人事院勧告の趣旨に沿ってその改定を行うこと。
(3) 上記の改定は昭和36年10月1日から適用することとし、関係法律の改正案は臨時国会に提出すること。
(注) 地方公務員についても上記に準じて所要の給与改定が行われるものと考えるが、その場合における必要な財源については、適実な措置を考慮するものとする。
2 上記給与改定に関連して、昨年10月14日閣議決定による行政運営の簡素能率化のための措置についてはなお一層その徹底を期し実効を確保するものとす。