公共料金の値上げ抑制措置の経過的取扱いについて
昭和36年7月18日 閣議了解
昭和36年3月7日の閣議了解による公共料金値上げ抑制措置によって、その後公共料金の値上げは一切抑止されてきたのであるが、閣議了解当時既に料金値上げについて行政的な手続が進められていたもののうちその後の経過から事業収支の状況が著しく悪化しこれ以上値上げを抑制することが困難と認められる事例が散見されるに至った。
これらのもののうち、その値上げの影響が一地方小都市の範囲内に局限されるものでしかも影響を受ける地方の住民の大多数がその値上げの必要性について納得しているようなものについては、関係各省において経済企画庁と協議の上、合理的な範囲において料金改訂を行なうことを認めるものとする。