国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

昭和36年度予算執行に関する手続等について

昭和36年4月4日 閣議決定

(予算の移替)
1 各省各庁の長は、昭和36年度一般会計予算総則第29条から第37条までの規定による予算の移替えを必要とするときは、当該予算の移替要求書を大蔵大臣に送付し、その承認を経るものとする。
 大蔵大臣は、前項の予算の移替えを承認したときは、その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知する。
(予算の流用)
2 各省各庁の長は、旅費の類及び庁費の類に属する各目の相互間における流用については、大蔵大臣の指定する経費及び当該年度中に科目を設置した経費を除き、財政法第33条第2項の指定による大蔵大臣の承認を経たものとして彼此流用することができる。
 前項により予算を流用した場合においては、各省各庁の長は、流用したものの科目、金額を各4半期経過後速やかに大蔵大臣に通知するものとする。
(目の細分)
3 各省各庁の長は、職員諸手当、職員特別手当及び施設提供等諸費に属する各目並びに大蔵大臣の指定する公共事業費等の使用に当つては、大蔵大臣に協議して目を更に細分しなければならない。
 前項の場合において、各目明細書の区分によつて、職員諸手当、職員特別手当及び施設提供等諸費に属する各目の細分を定めるときは、前項の規定による大蔵大臣との協議がととのつたものとして取り扱う。
(補助金等の交付手続)
4 補助金等の交付の手続については、補助金等適正化中央連絡協議会の決定によるものとする。
(繰越経費)
5 前年度から繰り越した経費の予算執行に関する手続等については、従前の例による。

昭和36年前半

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