国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

防犯灯等整備対策要綱

昭和36年3月31日 閣議決定

 街灯等の整備が未だ不十分であり,暗い街路等において犯罪が頻発している現況にかんがみ,夜間における犯罪の発生を防止し,公衆の安全をはかることを主たる目的とする街灯又は防犯灯(以下「防犯灯等」という。)の整備を促進するため,下記の措置を講ずるものとする。


1 国が管理者である国道及び公園等の新設又は改築にあたっては防犯灯等の整備に一段の努力をすること。
2 地方公共団体等に対しつぎの措置をとるよう強力に勧奨すること。
(1)地方公共団体が管理者である道路及び公園等の新設又は改築にあたっては防犯灯等の整備に一段の努力をすること。
(2)市町村及び特別区は,犯罪を誘発する不良有害環境排除の見地から緊急に整備を必要とする防犯灯等(以下「緊急に整備を要する防犯灯等」という。)の整備について努めて次の各号に掲げる措置をとること。
 (ア)緊急に整備を要する防犯灯等を自ら設置するよう努めること。ただしその設置の費用については受益者の負担とすることができるものとする。
 (イ)防犯灯等を設置する者に対し,その設置の費用の一部を補助すること。なお,一般民間人の負担においてその維持管理にあたっている防犯灯等については,努めてその維持管理に要する費用を負担するよう措置すること。
(3)日本道路公団等が管理者である道路等の新設,改築及び維持管理にあたっては,防犯灯等の整備に一段の努力をすること。
(4)電力会社は,防犯灯等の整備のためその設置及び維持管理につき協力又は便宜の供与を求められた場合は,これに協力し又は便宜を供すること。なお日本電信電話公社等は,防犯灯等の整備につきその設置及び維持管理する施設に防犯灯等を設置することを容認する等の便宜を供すること。
3 新生活運動等民間において行なわれる運動と協力して,犯罪を誘発する不良有害環境を改善するため防犯灯等の整備を促進する国民運動を強力に展開すること。
4 防犯灯等の整備の完全を期するために必要な法制上及び予算上の措置について更に検討すること。

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