職員団体と当局との交渉事項について
昭和36年3月25日 閣議了解
本日国家公務員法の一部を改正する法律案の閣議決定をみたが、同法律案の職員団体と当局との交渉事項については、左記のとおりとする。
記
現行人事院規則14-0 第2項但書の規定は、同法律案に特掲されていないが、同法律案第108条の5第3項に規定する「国の事務の管理及び運営に関する事項」は懲戒権の行使に関する問題を除外する趣旨ではない。
昭和36年3月25日 閣議了解
本日国家公務員法の一部を改正する法律案の閣議決定をみたが、同法律案の職員団体と当局との交渉事項については、左記のとおりとする。