人事管理体制の整備強化について
昭和36年3月25日 閣議決定
国家公務員法の改正にあわせて、左記により各省庁の人事管理体制の整備強化をはかるものとする。
記
一 各省庁における職員団体その他勤務関係管理事務を担当する組織を充実整備すること。
二 地方支分部局等についても右に準じて所要の整備をはかること。
三 各省庁内部部局、地方支分部局等における人事管理関係の権限を明確にすること。
四 人事行政についての部内監察制度を確立すること。
五 人事行政に関する部内広報の制度を整備すること。
六 管理監督者に対する研修制度を強化すること。