公共料金等政府の関与し得る物価の値上げ抑制について
昭和36年3月7日 閣議口頭了解
公共料金等の引上げについては、昨年9月30日の閣議了解において、これを極力抑制することとされているが、消費者物価の一層の安定を図るため政府としては、次のとおり措置することとする。
記
1 既に閣議において値上げを認めることを決定したものを除き、公共料金の値上げほ当分の間一切行なわない方針をとる。
2 政府の関与しうる物価で公共料金以外のものについては、その値上げを抑止するため強力な行政指導を行なう。
3 地方公共団体においても以上に準じた措置をとるよう協力を要請する。