定員外職員の常勤化の防止について
昭和36年2月28日 閣議決定
新しい定員規制制度において、今後なお定員外職員として残るものについては36年度中に検討の上定員規制の対象とするか否かを確定するため、定員外職員の実態を調査するとともに、今後定員規制の対象職員と同種又は類似の職員が定員規制の外に発生することを防止するため、次の措置を行うものとする。
1 昭和36年2月28日以後においては、歳出予算の「常勤職員給与」の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者」という。)を新規に任命しないものとする。
上記にかかわらず、業務遂行上常勤労務者を特に新規に任命する必要があるときは、行政管理庁に協議するものとする。
2 各省庁においては、昭和36年2月28日現在に在職する常勤労務者及び1により特に認められて新規に任命された常勤労務者については、行政管理庁に報告するものとする。
3 昭和36年2月28日以後においては、非常勤職員のうち、継続して日日雇い入れることを予定する職員の雇用にあたっては、その常勤化を防止するため、次のとおり実施するものとする。
(1)継続して日日雇い入れることを予定する職員については、必ず発令日の属する会計年度の範囲内で任用予定期間を定めること。
(2)被雇用希望者に対しては、任用条件特に任用予定期間を示し、確認させること。
(3)採用の際交付する人事異動通知書には、(2)の任用条件を明記するとともに、任用予定期間が終了した後には自動更新をしない旨をも明記すること。
(4)採用の際は、必ず人事異動通知書を交付すること。
ただし、任用予定期間が1月をこえない職員の任用にあたっては、人事異動通知書に代る文書の交付その他適当な方法をもって行うことができるものとする。
(5)任用予定期間が終了したときには、その者に対して引き続き勤務させないよう措置すること。
4 昭和36年2月28日現在において日日雇用の職員で、任用予定期間を定めず更新して雇用しているものであって、昭和36年に引続いて雇用するものについては、昭和36年4月1日に3の(1)及び(4)の措置をとるものとし、これらの者で特に必要があるものについては、行政管理庁に報告するものとすること。
なお、上記昭和36年4月1日に3の(1)の措置をとったものについては従前の処遇を維持するものとし、雇用予定期間が終了した場合には更新できるものとすること。
(備考)昭和35年3月25日付閣議了解「行政機関職員定員法の取扱について」は、廃止する。