選挙の公明化運動について
昭和35年9月6日 閣議決定
きたるべき総選挙は、わが国民主政治のうえに、きわめて重要な意義をもっている。したがって、この選挙が公明に行なわれることが何よりも必要である。
先般来、公明選挙連盟等の民間団体が「選挙法を守る運動」を中心とする公明選挙運動を全国に展開し、総選挙にそなえようとしていることは、まことに時宜をえたものである。
政府において、選挙法が守られ、選挙の公明が期せられるように、適切な方法を講じて運動を実施し、一般的気運をたかめるとともに、これらの民間団体の運動に対し、側面的な協力をするものとする。
なお、選挙法の違反行為については、関係機関において厳正公平な取締りを期するものとする。