国立国会図書館から引用

治山治水対策関係閣僚懇談会の設置について

昭和34年4月17日 閣議口頭了解

1. 治山治水事業計画及びその実施方式に関する重要事項こついて協議するため、内閣に、治山治水対策関係閣僚懇談会を設置し、必要に応じ随時これを開催する。
2. 懇談会は、大蔵大臣、農林大臣、建設大臣、自治庁長官、経済企画庁長官、北海道開発庁長官及び内閣官房長官をもって構成する。ただし、必要に応じ、関係各大臣を加えることができる。
3. 懇談会には、自由民主党幹事長、総務会長及び政務調査会長の出席を求めるものとするほか、必要に応じ、その他の関係者を加えることができるものとする。
4. 議題のうち必要あるものについては、内閣官房副長官と関係事務次官の間において、事前に検討するものとする。
5. 懇談会の庶務は、内閣官房において処理する。

昭和34年前半

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