積雪寒冷特別地域道路交通確保6カ年計画
昭和34年2月20日 閣議決定
積雪寒冷特別地域における道路交通確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する昭和32年度以降6カ年間における積雪寒冷特別地域道路交通確保6カ年計画を次のとおり定める。
事業種別 事業量又は事業費
1 一級国道に係る事業
除雪 12,560km 防雪 15,9km
凍雪害の防止 410km
2 二級国道に係る事業
除雪 16,150km 防雪 18,3km
凍雪害の防止 760km
3 主要地方道(道路法−昭和27年法律第180号−第56条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道をいう。以下同じ)に係る事業。
除雪 13,050km 防雪 11,6km
凍雪害の防止 792km
4 一級国道、二級国道及び主要地方道以外の道路に係る事業
除雪 10,910km 防雪 18,9km
凍雪害止 786km
5 除雪機械の整備 25億8千万円