国立国会図書館から引用

配炭公団の残存貯炭処分に関する件

昭和24年10月14日 閣議決定

 配炭公団の所有貯炭をなるべく速やかに且つ経済的に処分するため、政府機関及び公社(以下政府機関という。)の需要石炭は先ず公団貯炭から購入させる必要があるので、左記の措置をとるものとする。
   記
一、政府機関は、直ちに来年三月末までの各四半期毎の需要量を炭種別に策定して公団清算人に提出する。
二、政府機関は、右需要計画に対し清算人が炭種ごとに割当した数量の石炭を買い取るものとする。
三、右決定の結果、なお需要適格炭が公団貯炭からその需要を充たし得ない場合においては、その旨を証する証明書を清算人から交付されるまでは、政府機関は、石炭生産業者又は販売業者から石炭を購入できない。
四、絶対量の不足、時期的調整、運送、その他の関係で公団貯炭から適格炭を得られない正当な理由があると認めたときは、清算人は、大蔵大臣と協議して前項の証明書を発給できる。
五、政府機関は、速やかに公団清算人と荷渡条件その他の契約条件に関し協議する。
 この場合、政府機関は、すすんで貯炭引取に協力し、現物の引渡を迅速円滑ならしめる。
六、価格は、書簡の線に沿い、一般市価を墓準として当事者に於て決定する。
七、現在予定されている公団貯炭の他の需要が何等かの事情で減少したときは、公団清算人は、遅滞なく右減少分を政府機関に於て引取るよう協議する。
八、性格が、政府機関に類似し、且つ、石炭の大口消費者である団体に対しては、できる限り本措置を拡張適用するように努力する。