国立国会図書館から引用

昭和24年産米及び甘しよの供出に対するリンク物資配給実施要領

昭和24年9月16日 閣議決定

一、昭和二十四年産米及び甘しよを供出した農家に対しては、その供出数量につき左の基準により当該物資の市区町村別割当量の範囲内でその希望する品目を配給する。

(表省略)

二、米については、別表に定める早期供出期限迄に供出した農家に対してはその早期供出数量につき一、の基準による点数にその三割を加算し、超過供出農家に対してはその超過供出数量(事前割当供出数量及び補正割当供出数量の中最少の割当数量を超える数量をいう。)につき一、の基準による点数にその十割を加算する。
 生甘しよについては、別表に定める早期供出期限迄に、供出した農家に対しては、その早期供出数量につき一、の基準による点数に十割を加算し、別表に定める遅出供出期日以後に供出した農家に対しては、その遅出数量につき一、の基準による点数にその二十割を加算する。
 前項の外、米の超過供出農家及び生甘しよの遅出供出農家に対しては、夫々その超過又は遅出供出数量につき左の基準により一、に準じ米軍余剰物資を配給する。

(表省略)

 前三項の超過及び遅出供出については期限を定めることがある。
三、右の外供出農家に対しては、その事前供出割当数量につき左の基準により酒を配給する。

(表省略)

四、一、に掲げた品目は各品目に共通する切符(以下点数切符と云う。)によりこれを配給する。
 点数切符は、その表面に点数を表示し、市区町村長の印を押捺する。
 点数切符の有効区域は当該市区町村内に限る。
 都道府県知事は小売業者の受領した点数切符を回収する。
五、米軍放出物資のみについても四、に準じて配給を行う。但し切符は四、の点数切符とこれを区分し米軍放出物資のみについて有効とする。
六、七、略
八、この要領に基くリンク物資の全国配給予定数量を左の通りとする。但し、供出数量により増減することがある。

(表省略)

(別紙省略)