国立国会図書館から引用

地方公共団体の人員整理に関する件

昭和24年5月24日 閣議決定

 地方公共団体の人員整理については,昭和24年2月25日閣議決定「行政機構刷新及び人員整理に関する件」及び同年4月13日閣議決定「地方公共団体の行う行政機構の刷新及び人員整理に関する件」に基き,各地方公共団体において,国の行政整理に即応し,左の方針によって実施するよう,これを勧奨するものとする。
  記
第1 整理率
 1 都道府県及び5大市にあっては,原則として昭和24年3月1日現在の予算定員の非現業3割,現業2割とする。5大市以外の市にあっては,非現業2割,現業1割とする。
 2 各都道府県及び各市における整理率の決定にあたっては,次の点を考慮することができる。
 (1)昭和23年1月1日以降において,既に独自の人員整理を実施している場合においては,その程度に応じて整理率を緩和する。
 (2)国において整理率の例外を認められているものに相当する職員については、国の場合と同様の取扱をする。(別表)
 (3)国庫負担職員及び国庫補助職員については,原則として国の予算削減率に準ずる。 
 3 町村にあっては,当該町村においてその実情に応じ適宜定める率とする。

第2 整理対象
 1 都道府県知事又は市町村長の補助機関たる職員
 2 議会の職員
 3 選挙管理委員会の職員
 4 監査委員の事務を補助する職員
 5 教育委員会事務局の職員
 6 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員
 7 市町村警察職員(警察吏員を除く)
 8 市町村消防職員(消防吏員及び消防団員を除く)
 9 労働委員会事務局の職員
10 その他の当該地方公共団体の機関の職員
第3 整理方法
 1 各地方公共団体においては6月末日までに10月1日以降の新定員を条例で定め,新定員を超過する数は定員外とし,9月末日までに順次整理するものとする。
 2 前項の整理については,各地方公務員の分限に関する法令又は条例の規定によるものとする。
第4 退職手当
 国の場合に準ずるものとする。

(別表省略)