国立国会図書館から引用

各行政機関の職員の各内部部局等の定数に関する件

昭和24年5月4日 閣議了解

 行政機関職員定員法第三条の規定に基き、各行政機関に置かれる職員の各内部部局、各地方支部局及び各附属機関別の定数を定める総理府令、法務府令、省令又は経済安定本部令を制定しようとするときは、当該案を行政管理庁に提出し、その審査を経た後、閣議においてその了解を得るものとする。