国立国会図書館から引用

地方公共団体の行う行政機構の刷新及び人員整理に関する件

昭和24年4月12日 閣議決定

 行政機構刷新及び人員整理に関する閣議決定に基き、国の行う行政機構の刷新及び人員整理の方針に即応し、左の要領により各地方公共団体の実情に即して行政機構の刷新及び人員整理を行い、もって適正規模の自治行政機構を確立するとともに、自治行政の総合的、能率的運営を図るものとする。
第1 行政機構の刷新
 1 都道府県及び5大市の機構は、その規模の2割程度を,その他の市の機構は、その規模の1割程度をそれぞれ縮減するものとする。
 2 国の地方出先機関の都道府県への移管に関する時期、方法の具体的計画は,行政整理本部の定める方針に基き、関係各省庁において立案し、行政整理本部において調整の上決定するものとする。
 3 国の地方出先機関の移管に伴い、都道府県知事が国の機関として処理する行政事務については、現行の都道府県知事こ対する指揮監督権等の外、国の施策の徹底を図るため、更に左の措置を講ずるものとする。
(1)主務大臣は所掌事務に関し、都道府県知事の処分の停止、変更又は取消をすることができるものとする。
(2)主務大臣は所掌事務に関し、当該地方公共団体の監査委員に対し監査をし、その報告を求めることができるものとすること。
(3)都道府県知事の処分については、主務大臣に対して訴願を提起することができるものとすること。
(4)主務大臣は、その所掌事務に関し、都道府県知事の事務処理の状況につき、報告を求め又は実地につき監査することが出来るものとすること。
(5)主務大臣は所掌事務に関し報告又は監査の結果等に基き、当該事務担任職員の懲戒、罷免等の措置につき都道府県知事に勧告することができるものとする。
(6)主務大臣又は他の都道府県知事が所掌事務に関し、非常災害、伝染病の発生その他緊急の必要により協力を求めたときは、都道府県知事は特別の事情のない限り、これに応じなければならないものとすること。
 4 国の地方出先機関の移管に伴う財源措置については、別途定めるところによる。
 5 国の地方出先機関の職員は、国の方針に基き人員整理を行った後において、都道府県に移管するものとし、恩給の通算その他の適切な措置を講ずるものとする。
第2 人員の整理
 1 第1の行政機溝の刷新に伴い、都道府県及び市町村は国の人員整理の基準に準じて別に定める基準に基き整理するものとする。但し昭和23年1月以降において既に独自の人員整理を実施したもの、その他特別の事情のあるものについては、その事情を勘案するものとする。
 2 右の場合における退職手当その他の退職条件は、原則として国の場合に準ずるものとする。但し国庫補助職員については、補助率に応じ国において財源措置を講ずるものとする