国立国会図書館から引用

米国対日援助見返資金運営要領

昭和24年4月12日 閣議決定

一、米国対日援助見返資金の運用計画は、総合資金計画の一還として、経済安定本部がこれを定める。
二、本資金の運用計画は年間計画及び四半期別計画として作成する。右の運用計画は目的別に区分し、更にできる限り具体的なものとする。
 なお産業投融資については原則として企業別に細分した計画とする。
三、大蔵省は対目援助見返資金を管理し、経済安定本部の定める運用計画に基き、資金を運用する。
 但し大蔵省は本資金の運用に当り予算執行上必要な調整を加えることができる。
 右の運用にあたり運用計画に大きな変更を必要とする場合には経済安定本部は運用計画を修正する。
四、経済安定本部は運用計画の策定にあたり、資金管理者たる大蔵省と特に緊密な連絡を保つ外前各号の運用計画の策定に関し諮問し、及び運用計画に基く資金の運用に関し報告を受けるため、経済安定本部に関係諸官庁の担当官を以て、援助資金運用協議会(仮称)を設ける。
(註)経済安定本部は本資金の運用計画につき連合国最高司令官の承認を受けるものとする。