国立国会図書館から引用

公団職員に対する退職手当について

昭和24年3月29日 閣議決定

法令又は政府の命による解散又は機構の縮小のため、退職する公団職員に対しては、現行の退官、退職手当支給準則第九条の規定に基き、同準則第四条及び第五条の規定による退職手当を含めて、当該職員の退職当時の給与月額の三カ月分に相当する金額以内を退職手当として支給することが出来ること。前項の退職手当の支給細目については、大蔵大臣がこれを定めること。