国立国会図書館から引用

税制審議会の設置に関する件

昭和24年3月25日 閣議決定

一、内閣総理大臣の諮問に応じ、租税に関し調査審議させるため、内閣に、税制審議会を設置すること。
二、税制審議会は会長一人及び若干人の構成員を以て組織すること。会長は大蔵大臣を以てこれにあてること。
 構成員は、国務大臣、学識経験ある者及び関係各庁官吏中より内閣総理大臣が委嘱し又は命ずること。
三、昭和二十四年一月七日閣議決定により大蔵省に設置せられた税制審議会はこれを廃止すること。