国立国会図書館から引用

北海道総合開発審議会設置の件

昭和24年3月25日 閣議決定

一 内閣総理大臣の諮問に応じ、北海道の総合的開発に関し、調査審議させるため、内閣に、北海道総合開発審議会を設置すること。
二 北海道総合開発審議会は、会長一人及び若干人の構成員を以て組織すること。
  会長は内閣総理大臣の指名する国務大臣を以て充てること。
  構成員は、国務大臣、学識経験ある者及び関係各庁官吏の中より、内閣総理大臣が委嘱し又は命ずるものとすること。