国立国会図書館から引用

政府収支の調整に関する件

昭和23年8月11日 閣議決定

一 毎四半期の財政収支は閣議決定の総合資金需給計画に基づき、各省各庁の協力の下に、計画通りの実行確保を期すること。
二 右の財政収支計画の毎月における実践を検討し、検討に基づく対策を閣議に報告すること。
三 政府支払と一般金融との調整を図るため政府の支払が地方団体、産業界等に系列的に滲透する面の実態調査を行うこと。
右の諸項を実行するため、政府資金収支調整協議会を活用すること。


 政府支払実態調査要綱
一、方針
(一)政府支払と一般金融との調整を図るため、政府の支払が地方団体、産業界等に系列的に浸透する面の実態調査を行うこと。
(二)これがため、政府資金収支調整協議会を活用すること。
二、要綱
(一)調査事項
 (1)政府支払の状況
 (2)政府支払遅延の影響
 (3)政府支払に関する改善方策
(二)調査方法
 (1)調査の対象は、官庁(支出官)、業者及び金融機関の三者とし、差当り八月以降当分の間毎月末における政府支払の状況、政府支払遅延の影響をサンプル調査により具体的に実態調査すること。
  (イ)官庁(支払官)に対する実態調査は、終戦処理費、価額調整費等主要費目につき、支払未済の状況、金額、遅延の期間、遅延の理由及びその手続を迅速化するための改善方策並びに地方団体への交付金の支払い状況等を調査するものとする。
  (ロ)業者に対する実態調査は、官庁との契約に基づく事業の遂行のための資金繰りの状況及び政府支払の実状並びに政府支払に対する改善意見を調査するものとする。
  (ハ)金融機関に対する実態調査は、政府支払見返融資の状況(融資残高、借換及至期限延長の状況、代理受領制度実施の状況等)及びその改善方策等を調査するものとする。
 (2)調査の方法は、中央においては政府資金収支調整協議会を活用し、地方においては財務局及び地方部を利用するの外、民間業者団体、金融機関等に依頼すること。
 (3)調査方法については、右に定めるものの外、別途理財局長の定めるところによる。
(三)措置
 この調査に基き、政府支払に関し、速やかに有効適切なる措置を講ずるものとし、特に必要と認められるものについては、これを閣議に報告すること。


 政府支払実態調査要綱細則
一、官庁(支払官)に対する実態調査
(一)統計調査
 (表省略)
(二)会計法第四六条に基づく実施調査
  (1)中央においては大蔵省理財局に、地方においては各財務局及び各地方部内に、政府支払に関する民間業者からの相談承り所を設ける。
  (2)右の相談承り所は、民間業者から政府支払に関する相談乃至苦情を持ち込まれた場合は、その事案につき、実態調査を行うこと、これがため必要ある場合は、会計法第四六条に基づき実地調査を行うことができる。
  (3)右の調査の結果を別紙第四の様式により大蔵省に報告すること。
  (4)この実地調査においては、実状の調査のみに限ることとし、調査の結果に基づく措置は中央において決定すること。
二、金融機関に対する実態調査
(一)調査範囲 九大銀行及び日本興業銀行
(二)調査方法
  (1)右の金融機関は、毎月末現在において政府支払見返融資の状況につき別紙第五の様式による調査報告を翌月十日までに日本銀行本店に提出するものとする。
  (2)日本銀行本店は、これを取りまとめ十五日までに大蔵省に報告するものとする。
別紙第一 終戦処理費(事業費)支払未済額調
 (表省略)
別紙第二 昭和23年度一般会計価格調整費支払い状況調
 (表省略)
別紙第三 国有鉄道事業特別会計支払状況調
 (表省略)
別紙第四 政府支払実地調査報告
   調査担当官庁名
   調査担当官官職氏名
   調査開始及び終了期日
 一、事案の概要
 (一)支払担当官庁氏名及び支出官
 (二)業者等、住所氏名
 (三)支払遅延等事案の金額
  (イ)契約期日及び金額
  (ロ)物品納入、工事竣工等の期日
  (ハ)検収終了期日
  (ニ)請求書提出期日
 (四)支払遅延等事案の内容
 二、支払担当官庁における処理状況
 三、業者等における処理状況及び資金繰りの状況(別表参照)
 四、事案に対する所見
 五、要措置事項
別紙第五 政府支払見返融資調(8月末)
 (表省略)
別表 業者住所氏名
 (表省略)
昭和23年上半期一般会計支払状況
 (表省略)
7月中における政府収支の検討
 (表省略)

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