東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

衆議院HPより引用


こちらでは、「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ新幹線特別法の経緯を見る一助になるのではないかと考えております。

    法律第百十一号(昭三九・六・二二)

    改正 法律第七十一号(昭四五・五・一八)

    ◎新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

     (趣旨)
    第一条 この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
     (運行保安設備の損壊等の罪)
    第二条 東海道新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の運輸省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能をそこなう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
    2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
    3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

     (線路上に物件を置く等の罪)
    第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
     一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
     二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
     (列車に物件を投げる等の罪)
    第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
       附 則
     この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

    (法務・運輸・内閣総理大臣署名) 

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

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改正の経緯